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搭乗者傷害保険

契約の自動車に搭乗していた方が事故に遭い、死亡、怪我をしたり後遺障害を生じた場合、保険金が支払われる保険です。

「搭乗者」にはドライバー本人も含まれます。ただし、どんな乗り方をしていてもいいというわけではありません。

「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」と決まっています。トラックの荷台や、暴走族のハコ乗り(窓から身を乗り出した状態)では保険金は支払われません。

搭乗者傷害保険の支払い基準
[1]死亡保険金
[2]シートベルト装着者特別保険金
[3]後遺障害保険金
[4]重度後遺障害保険金
[5]医療保険金(日額払い)
[6]医療保険金特約(部位症状別払い)

[1]死亡保険金
事故発生から180日以内に、そのケガを直接の要因として死亡した場合、1名につき設定した保険金額の全額が支払われます。


[2]シートベルト装着者特別保険金
搭乗者がシートベルトを締めていて死亡した場合、300万円を上限に保険金額の30%に相当する額が上乗せされます。たとえば搭乗者傷害保険を1000万円で契約していた場合は、300万円加算され、合計1300万円が支払われることになります。



[3]後遺障害保険金
事故のケガがもとで事故から180日以内に後遺障害が認められた場合に、その障害の程度によって保険金額の4〜100%が支払われます。



[4]重度後遺障害保険金
事故で重度の後遺障害を負い、なおかつ介護が必要と認められた場合、100万円を限度に保険金額の10%にあたる額を[3]に上乗せするものです。



[5]医療保険金(日額払い)
ケガの治療のために入院、通院した場合に支払われるもので、入院は1日につき保険金額の0.15%、通院は0.1%が支払われます。たとえば1000万円で契約している場合、入院1日に付き1万5000円が支払われるわけです。



[6]医療保険金特約(部位症状別払い)

症状や傷害の部位に応じて、定額(一定の決まった金額)を先に払ってしまうというもの。保険料は若干安くなりますが、保険としては日額払いのほうが充実しているともいえますが、多忙でなかなか病院に通えないような人にとっては、定額払いのほうがありがたいという声もあります。

 なお、搭乗者傷害保険は「急激かつ偶然な外来の事故」であれば、ほとんどの場合、過失割合や他の保険からの給付、事故相手からの賠償金などに関わらず保険金が支払われることになっています。


また、他車との事故だけでなく、自分のクルマのドアで指を挟んだりしたような場合も、保険金の支払い対象になりますので、クルマに乗車中にケガをした場合は、とりあえず保険会社に報告を入れましょう。

※特約については、その内容が保険会社各社によって異なる場合があります。詳細については、該当商品の約款等で必ずご確認ください。


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